よくあるご質問

よくあるご質問

Q.食中毒になった場合は、どこに連絡をすればよいですか?

A.現在も症状がある場合は医療機関の受診を推奨します。また、飲食店利用後に発病していたり、同行者も発病している場合などは飲食店の調査を行ないますので、お住まいの最寄りの保健所へご連絡ください。

保健所の連絡先はこちら↓
京都市:食の安全に関するお問い合わせ先について (kyoto.lg.jp)

 

Q.模擬店で食品を提供する場合は、届出が必要ですか?

A.地域の夏祭りや学園祭であって、地域振興や福利厚生を目的とし、かつ、営業に該当しない軽易な食品の提供行為については、営業許可の取得は不要ですが、模擬店の届出が必要です。

詳しくはこちら↓
京都市:お祭りやイベントなどで食品を取り扱われる方へ (kyoto.lg.jp)

 

Q.京都市では食品の放射能の検査は行っていますか?

A.京都市では食品の放射能検査を実施しています。検査結果等の詳細はホームページに掲載していますので、ご覧ください。

詳しくはこちら↓
京都市:京都市による食品の放射能検査について (kyoto.lg.jp)

 

Q.食品アレルギー表示について教えてください。

A.アレルゲン(食物アレルギーを引き起こす物質)を含む食品の表示は、食品表示法によりルールが定められています。現在、アレルギーを引き起こすことが明らかな原材料28品目のうち、過去の健康危害等の程度、頻度を考慮し、8品目が「特定原材料」として指定され、全ての加工食品への表示が義務付けられています。特定原材料以外の20品目については、「特定原材料に準ずるもの」として表示が推奨(任意)されています。

<参考>食物アレルギー表示に関する情報 | 消費者庁 (caa.go.jp)

 

京都市では、令和5年10月から「京都市保健所業務(感染症・衛生関係)お問合せボット」の運用を開始しました。

食品の営業許可や届出、食中毒、不良食品(異物混入等)に関する相談についてお問合せいただけますので、お気軽にご活用ください。

京都市:「京都市保健所業務(感染症・衛生関係)お問合せボット」を御活用ください (kyoto.lg.jp)

 ←クリック!