違反・不良食品って何?
違反・不良食品って何?
違反・不良食品
違反食品又は不良食品とは、人の健康を損なうおそれがあるなど食品衛生法や食品表示法に定められた規格や基準に適合しなかったり、通常とは異なる味や臭い、虫などの異物が混入している食品をいいます。
【食品衛生法違反の食品例】
- 腐敗した食品(腐った食品)、有害な物質(ふぐ毒等)を含む食品、病原微生物(食中毒菌等)に汚染された食品、その他、金属やガラス等が混入しており食べると健康被害が生じるおそれのある食品
- 指定された添加物以外を使用した食品、一定量以上の添加物、農薬を使用した食品
- 食品製造、保存等に関する規格不適合の食品
【食品表示法違反の食品例】
- アレルギー表示や賞味期限、消費期限表示、添加物表示、製造所表示等の表示が不適切な食品
【不良食品の例】
- 異臭、変色、苦味・酸味等が生じている食品
- 虫や髪の毛等の異物混入がある食品
京都市では、違反食品が市場へ流通しないよう、食品工場への立入調査や食品の抜取り検査を実施しています。
検査の結果、違反が確認された場合は、製造業者に対し、原因究明や再発防止指導等の措置を講じるとともに、京都市外で製造された食品の場合は、食品工場を所管する自治体に通報しています。
なお、保健所では不良食品に関する届出をオンラインで受け付けていますので、不良食品を発見された際は以下のサイトからオンラインで届出いただくか、京都市医療衛生センターまでご相談をお願いします。